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反社会的勢力排除の取組

「反社会的勢力の排除」条項の導入に伴う預金規定等の改定のお知らせ

(改定後の規定は改定前からお取引いただいているお客様にも適用されます)

 当金庫では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、普通預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定等の各種規定に「反社会的勢力の排除」条項を導入いたします。
 本条項は、お客様が暴力団等の反社会的勢力に該当すると判明した場合に、当金庫の判断により、取引の停止または契約の解除ができることを定めたものであり、平成22年8月10日以降、普通預金、当座勘定、貸金庫等のお申込に際しては、お客様に「反社会的勢力に該当しないこと」を表明・確約していただくことと致しました。
 当金庫は、信用金庫の社会的責任と公共的使命を基本とした企業倫理の構築を目指し、反社会的勢力との関係遮断に取組んでおります。お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

※「反社会的勢力の排除」条項の内容
(例)普通預金(無利息型普通預金を含む)、総合口座取引、貯蓄預金、納税準備預金共通規定

1. 反社会的勢力との取引拒絶
普通預金(無利息型普通預金を含みます。)総合口座取引、貯蓄預金、納税準備預金(以下これらを「この預金」といいます。)は、第2条第1項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれかにも該当しない場合に利用することができ、第2条第1項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
2. 解約等
(1)
預金者が次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この取引を解約した場合において、
貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
1.預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した
 場合
2.預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
 A.暴力団
 B.暴力団員
 C.暴力団準構成員
 D.暴力団関係企業
 E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
 F.その他前各号に準ずる者
3.預金者が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
 A.暴力的な要求行為
 B.法的な責任を超えた不当な要求行為
 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
 E.その他前各号に準ずる行為
(2)
前項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。  

(平成22年8月9日)
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