ホーム >会員制度・出資金について

高崎信用金庫とは

協同組織の地域金融機関(会員による相互扶助を目的とする組織としての金融機関)であり、株式会社組織の銀行とは異なる組織形態をとっています。
信用金庫は限られた地域を営業基盤とする地域性と、中小企業を融資対象とした中小企業専門性と会員の自治による協同組織性を併せ持っています。

会員とは

協同組織の地域金融機関である信用金庫では、信用金庫へ出資していただいた方を会員と呼んでいます。

出資とは

株式会社の株式に相当するものですが、性格は全く異なります。
出資金には価格の変動はありません。
出資金額にかかわらず、「一人一票制」という民主的方法で経営に参画していただくというものです。利殖目的でなく、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただくという意味があります。

会員になるには

信用金庫の会員には個人、法人のお客様がご加入いただけます。
出資金は1口50円で1会員様の最低限度は5,000円(100口)となります。
令和4年度出資金の配当率は3%(税引前)でした。
加入、脱退(注)はお客様のご自由です。

会員の資格

  当金庫の会員資格は以下のとおりとなります。
(1) 当金庫の地区内に住所または居所を有する方
(2) 当金庫の地区内に事業所を有する方
(3) 当金庫の地区内において勤労に従事する方
(4) 当金庫の地区内に事業所を有する方の役員
(5) 当金庫の地区内に転居することが確実と見込まれる方
  信用金庫法施行規則で定める売買契約または請負契約を締結された書類により確認させていただきます。
(6) 当金庫の役員
  ただし、(1)または(2)に該当する個人にあっては、その常時使用する従業員者数が300人を超える事業所は除きます。また、(1)または(2)に該当する法人にあっては、その常時使用する従業員が300人を超え、かつ、その資本の額または出資の総額が9億円を超える事業者を除きます。
注意事項
出資金は預金のように、すぐに払い戻しはできません。
(換金にはお申し込みから最長1年6ヵ月かかる場合があります。)
出資金は上場株式のようにいつでも売買することが出来ません。
出資金は預金保険法の対象商品ではなく元本を保証するものではありません。
出資金の現在の配当は将来にわたり、お約束するわけではございません。
出資金の配当金には原則20%の税金がかかります。
(但し、令和19年まで復興所得税0.42%が加算されます)

ページの先頭に戻る